2010年6月24日木曜日

Photobook

いつもの様に郵便受けを覗くと、いつもと違うものが入っていました。
普通は広告類、請求書の類と、DVD くらいしかないのですが、小さな段ボール箱が。

中身はPhotobook。
私達の日本での結婚式・パーティーの写真を可愛らしい本にしてくれたもので、日本の大切なお友達からでした。まさか、こんなSurpriseがあるとは、全然予期していなかったので、驚きと喜び倍増。
彼女は元々は昔の会社の後輩ですが、私のイギリス滞在中など、イギリス生活の先輩として色々と手助けをしてくれたり、相談にのってくれたりしてくれました。不思議と彼女には色々な事を相談出来たものです。

日本でのパーティーは、子育て奮闘中の忙しい中出席してくれました。
今も、子育てに加えて色々忙しい時期なのに、わざわざ写真を選んで、本にして、海外まで発送してくれたんだなあ、と思うと、彼女の温かい素敵な心遣いを、本当に嬉しく思いました。

仕事を辞めてからというもの、人の心遣いや優しさに少しだけ敏感になった気がします。 こうした彼女の様な心遣いを、きっと以前も沢山頂いていたに違いありませんが、自分の心にゆとりが無いとそうした優しさにちゃんと反応できないのかも。
この感謝の気持ち、どう表現出来るか、ありがとう!の言葉だけでは足りない気もするけど、いつか私が受けた優しさや心遣いを、多くの人に向けて発信出来ればいいな。と、そう思わせてくれる様な機会を与えてくれた、友人に感謝!

Photobook、大切にします!ありがとう!

2010年6月21日月曜日

姓の変更届

ドイツの方式で結婚した場合、ドイツでは姓の選択は3種類可能です:
① 相手の苗字、または自分の苗字に変える(夫婦同姓)
② 相手の苗字と、自分の苗字、それぞれを保持する(夫婦別姓)
③ 一方が複合姓(Double Name)に変える(夫婦別姓)

私は③の方法をとった為に、日本での姓とドイツでの姓が異なるのが現状。
不便は無いと言えば無いのだけど、現在複合姓での身分証明書が無いのが難点。
そこで、ようやく、日本領事館でパスポートへの苗字の追記を申請してきました。

必要書類:
① パスポート
② 戸籍謄本1通 (→ 新たに私が筆頭者となったもの)
③ 婚姻証明又は姓変更証明(私は後者のコピーを提出)

これらを持って、領事館に行って、渡される書類を2通記入します。
① 旅券の変更・訂正申請書
② 姓の併記申請書

すべて提出し、3日後に7ユーロを持ってパスポートを受け取りに行きます。

役所によっては、複合姓の括弧記載を受け付けず、配偶者の苗字のみを括弧書きにする場合も多いと聞きましたが、ドイツは複合姓が珍しくない事から、すんなりと、複合姓の追記が可能でした。
31文字迄で記入できるそうですが、私の苗字も彼の苗字もとても短い為、ぜんぜん心配は要りませんでしたね。

これを受け取って、婚姻にまつわる諸手続き、一通り終了です。

2010年6月10日木曜日

ドイツ人じゃないドイツ人

始まってすぐに突然休講になったOrientierungskurs。
今日は2日目の授業。生徒は3人。相変わらずやる気の無いクラスである。
ちらと目にした他のクラス、Level 6の教科書を持っていたのだが、
人数も多く、生徒にもやる気を感じる。。。楽しそう。 私も運が悪かったか?
まあ、私のクラス、他の生徒がどうであれ、少人数のクラスであることは、質問好きの私には嬉しい。

『Zur Orientierung』という専用の教科書を使っているのだが、なかなかTimelyに改訂されていると見えて、載っている写真は現在の政府議員たち。今日のテーマは、『政治とデモクラシー』。タイトルだけ見ると、大学の講義の様だが、内容はとても簡単。

ドイツについて記された文章があり、それぞれ、正しいか否かを答えるという問題があったのだが、そこに一つ、奇妙な文章があった:

『ドイツ人でないドイツ人は選挙権を持たない』
 原文ではこう:
『Die nichtdeutschen Buerger duerfen an keiner Wahl teilnehmen』

実はこれ、私はこう解釈した:
『ドイツ人でない市民は、選挙権を持たない』

Buerger = 市民 だから。それで私の回答は当然、『正しい』。
しかし!!!
答えは、『正しくない』だったのだ。
なぜならば、この文章の解釈は、前述の『ドイツ人でないドイツ人は選挙権を持たない』で、ドイツ人であるドイツ人でもドイツ人じゃないドイツ人でも、ドイツ人である限りは選挙権を持つからである、というもの。

はあ~???!!!

ここで黙ってはいない私。『ドイツ人じゃないドイツ人の定義がおかしい。
ドイツ人である限りドイツ人だし、ドイツ人でなければ市民ではない筈』
しかし、だ。『元々ドイツ人で無かった人がドイツ人になった場合、その人は、duetschen Buerger では無く、nichtsduetschen Buerger だ、というのだ。

教科書の意図するところと全く外れているのだが、私にはとても興味深い論点で、この点についてひたすら先生との議論になった。(他の生徒は暇そうだった、、、すみません)そもそも、ドイツ人に帰化した時に、その人は『Buerger』となり、『ドイツ人』となる故、ドイツ人じゃないドイツ人、とドイツ人であるドイツ人、と分ける事自体、不思議だと私は思うのだ。
が、先生はそう思わないらしい。

確かに、英語にも『Naturalized Citizen』、日本語も『帰化した日本人』等の言い方はあるが、一度国民になったら、法の上では、全て『アメリカ人』『日本人』ではないだろうか。少なくとも、こうしたテーマを扱う教科書に二つを分けて記す事は、まず無いだろう。

何ゆえに、こうした質問が成り立つのか。
かなり興味深い。もしかすると、帰化した国民と生まれながらにしての国民では、国民としての権利が異なる国が、あるのかもしれない。となるとこの質問は理に叶う。

さて、調べてみよう。

2010年6月7日月曜日

Orientierungskurs

Integrationskurs もようやく語学学校部分が終了し、今日からOrientierungskurs 開始。
ドイツの政治・歴史・文化についての45時間の授業で、語学の600時間分の終了後に受けるもの。実は語学学校はかなり簡単で、試験の練習ばかりで退屈になって来ていたので、このドイツ語で受ける語学以外の授業に期待を膨らませていた私。勿論、学校で習わなくても、自分で勉強する事も可能だが、私の目的はドイツ語を使う事でもある為、積極的に参加したいところ。

1日目の今日は、OrientierungskursのOrientierungといったところだろうか。基本的な ドイツに関するQuizを通しての序盤。生活に必要な知識一般。
幸いな事に、本日の生徒は3人だったので、質問し放題。

明日から始まる第一章は、政治・権利にまつわる事から。