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2011年6月23日木曜日

ドイツ国籍の取得 ② (住民登録・パスポート取得)

スイスのドイツ大使館からは、出生届は不要だがパスポートを早めに取得する様に言われたのだが、パスポート取得にかかる日数は子供用パスポート(Kinderreisepass)で2週間、普通のパスポートで6-8週間という。が、ドイツで申請した場合、子供用パスポートは即日発行、普通のパスポートでも3週間程度という。従い、ドイツに里帰り中に、パスポートを取得する事にした。

私達夫婦が住民登録をしてある町の役所(Rathaus)に出かけ、まずは息子の登録をする。そう、やはり登録が必要なのだ。そりゃそうだろう。
必要書類:

  • 両親の婚姻証明書のコピー(我々の場合、ドイツでの婚姻証明書)
  • 息子のスイスでの出生証明書の原本(コピー後返却)
やはり出生証明書は、必要だった。そりゃそうだ、と安心。
これらの書類をベースに、息子の住民登録情報を打ち込み、最後に両親がサインをして手続きが完了。

引き続き、パスポートの手続き。
必要書類:
  • 写真1枚
  • 手数料13ユーロ
息子のデータは登録済みのシステムから参照して打ち出され、我々が自ら記入する項目は無し。別途、身長と目の色を聞かれる。我々は、通常のパスポートでは無く、子供用のパスポートを取得した。有効期限は6年。子供用では、アメリカへ渡航する事は出来ないのだが、日本や欧州諸国を旅するには十分。今回はスイスへ帰る時にIDを所持していたい、との事から即日(その場)発行の子供用パスポートにした。費用は13ユーロ。安い!日本のパスポートなら、1万円以上だ。勿論、通常パスポートはもっと高いのだが、それでも59ユーロとお買い得(?)。

こうして、ドイツ国民として、無事登録と身分証名書取得を済ませた息子。
私が初めてパスポートを手にしたのは15歳の時だったけど、この子は生後2ヶ月でパスポート取得。時代の変化、環境の変化である。
出来上がったパスポートを見ながら思った。この子、本当にドイツ人なんだなあ、と。 ちょっと不思議な気分である。

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ドイツ国籍の取得

2011年6月4日土曜日

ドイツ国籍の取得

日本人の親の下に生まれた子が日本国籍を取得するには、生後決められた期間内に出生届を提出すれば良い。ドイツ人の親の下に生まれた子がドイツ国籍を取得する為にも何らかの届けが必要だろう、と思うのは当然だと思った。

しかし、ドイツ人のパートナー、『生まれた時から既にドイツ人だから特に手続きは要らない』と主張する。
でも、その議論だと、スイスで生まれた我が子は、ドイツ政府からドイツ人として認識されていないままである。今のところそれで困るという事は無いが、本当にそれでいいのか?という疑問が。

そこでスイスのドイツ大使館に問い合わせたところ、出生の届は不要(!)だが、パスポートを早めに取得する様言われる。確かにドイツのパスポートを持っていれば、ドイツ人だという証明になる。パスポート申請をすると、その時点でドイツ市民として認識される、という事ですか?何となく、いい加減な気がするのですが。。。

何だかすっきりしない回答だが、早速次の疑問が沸く。
そのパスポートは、どうやって取得するの?

なかなか非協力的なパートナーと、私のつたないドイツ語の為に完璧な理解ではないが、どうも子供のパスポート取得は、親のパスポートがあれば良い、という事らしい。確かに、ドイツ人の親から生まれた子はドイツ国籍だから、、、と思うが、そうすると、親が『この子は私の子です!』と言えば済んでしまうの??という疑問が。。。不正な届けを防止する為にも、出生登録証は、必要だと思うのですが、真相は如何に。

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ドイツ国籍の取得② (住民登録・パスポート取得)

2010年6月10日木曜日

ドイツ人じゃないドイツ人

始まってすぐに突然休講になったOrientierungskurs。
今日は2日目の授業。生徒は3人。相変わらずやる気の無いクラスである。
ちらと目にした他のクラス、Level 6の教科書を持っていたのだが、
人数も多く、生徒にもやる気を感じる。。。楽しそう。 私も運が悪かったか?
まあ、私のクラス、他の生徒がどうであれ、少人数のクラスであることは、質問好きの私には嬉しい。

『Zur Orientierung』という専用の教科書を使っているのだが、なかなかTimelyに改訂されていると見えて、載っている写真は現在の政府議員たち。今日のテーマは、『政治とデモクラシー』。タイトルだけ見ると、大学の講義の様だが、内容はとても簡単。

ドイツについて記された文章があり、それぞれ、正しいか否かを答えるという問題があったのだが、そこに一つ、奇妙な文章があった:

『ドイツ人でないドイツ人は選挙権を持たない』
 原文ではこう:
『Die nichtdeutschen Buerger duerfen an keiner Wahl teilnehmen』

実はこれ、私はこう解釈した:
『ドイツ人でない市民は、選挙権を持たない』

Buerger = 市民 だから。それで私の回答は当然、『正しい』。
しかし!!!
答えは、『正しくない』だったのだ。
なぜならば、この文章の解釈は、前述の『ドイツ人でないドイツ人は選挙権を持たない』で、ドイツ人であるドイツ人でもドイツ人じゃないドイツ人でも、ドイツ人である限りは選挙権を持つからである、というもの。

はあ~???!!!

ここで黙ってはいない私。『ドイツ人じゃないドイツ人の定義がおかしい。
ドイツ人である限りドイツ人だし、ドイツ人でなければ市民ではない筈』
しかし、だ。『元々ドイツ人で無かった人がドイツ人になった場合、その人は、duetschen Buerger では無く、nichtsduetschen Buerger だ、というのだ。

教科書の意図するところと全く外れているのだが、私にはとても興味深い論点で、この点についてひたすら先生との議論になった。(他の生徒は暇そうだった、、、すみません)そもそも、ドイツ人に帰化した時に、その人は『Buerger』となり、『ドイツ人』となる故、ドイツ人じゃないドイツ人、とドイツ人であるドイツ人、と分ける事自体、不思議だと私は思うのだ。
が、先生はそう思わないらしい。

確かに、英語にも『Naturalized Citizen』、日本語も『帰化した日本人』等の言い方はあるが、一度国民になったら、法の上では、全て『アメリカ人』『日本人』ではないだろうか。少なくとも、こうしたテーマを扱う教科書に二つを分けて記す事は、まず無いだろう。

何ゆえに、こうした質問が成り立つのか。
かなり興味深い。もしかすると、帰化した国民と生まれながらにしての国民では、国民としての権利が異なる国が、あるのかもしれない。となるとこの質問は理に叶う。

さて、調べてみよう。