手続きは非常に順調で、私が日本滞在中の10月下旬には、「既に許可が降りました。外国人登録証(Auslanderausweiss)を受け取りに、8日以内に市役所迄来てください」、の通知が届いていた。
スイスに戻った日の翌日、早速市役所へ。
既に8日以内と言われてから1ヶ月近くが経っていたが、そのあたりは問題無い事を、
事前にTELで確認していた為、安心して出頭。
必要書類等:
① 上記の通知書
② 写真1枚
③ 有効なパスポート
これらを渡すと、ものの3分程度で登録証を作成し、そこにその場で私がサインをし、
完成。
許可証の種類は、『EG/EFTA B』というもので、労働が許可されるもの。
有効期限は5年。パートナーの滞在許可期間より長い。という事は、仮に我々が分かれても、私は引き続きスイスに滞在出来るって事?、、、なんて疑問は縁起でもないので、止めておこう。
ただ、ひとつ気になったのは、名前が旧姓になっていた事。
旧姓もなにも、私は日本で名前を変えていないので、パスポートから判断すると当然の事ではあるのだが、これまでのドイツ・スイスの書類は全て新姓で通ってきたので、
何だか不思議である。
特に問題は無いだろう、との事なので、このまま気にしないでおきましょう。。。
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