2011年6月4日土曜日

日本への出生届

血統主義の国スイスで、日本人とドイツ人の両親から誕生した我が子は、スイス国籍では無く、日本とドイツの二重国籍となる。
が、自動的に国籍が与えられるドイツと異なり、日本国籍を取得する為には出生届を提出する必要がある。

日本への出生届は、日本の本籍地の役所で提出する事も考えたが、出産病院の証明書だとか何かと面倒そうなので、やはりスイスで提出する事にした。

まず、その為に、在留届を変更。これまで、在留届はドイツのままにしていたので。。。

海外で出生した場合の出生届で留意すべき点は:
  • 出生日から3ヶ月以内に行う(1月1日生まれは3月31日迄に)
  • 多重国籍の場合は、届出の際に『日本国籍保留の手続き』を行う
Zurich には名誉総領事館があるが、 戸籍関係の届けは扱っていないので、Bernにある大使館へ出頭する事になるが、出生届は郵送でも可。大使館へ連絡し返信用封筒を送ると、必要書類・説明 書を送ってくれるらしい。我々は私の出生証明書を取得する為に大使館に赴いた際に、出生届の申請書も頂いてきたので、今回はこれらを記入し、郵送するのみ。

必要書類

  • 出生届書 2通(大使館より入手)
  • 出生登録証の原本 1通
  • 出生登録証の日本語訳 1通
  • 申請者(私)のパスポートのコピー
  • 返信用封筒(住所記入、切手添付)
直接申請する場合は、パスポートは現物提示、返信用封筒は勿論不要。
これはスイスでの申請の場合。昔住んでいたFrankfurtの場合を見ると、出生登録証は2通必要だとか、必要書類が異なる様なので、スイス以外では、管轄の大使館・領事館に要確認。

書類を確認し、郵送し、大使館へ『本日発送』の連絡。何かあったら連絡致します、との事で、これで日本側への出生届はひとまず完了。

手続きは、大使館で頂いた書類の中に郵送の場合の説明や、出生届の記入見本があるので、難しい事は無いが、気づいた事:
① 子の名前は原則スイスでの登録証にある名前と同じになる、とあるが、日本名のみを希望する場合は、備考欄にその旨を記載すれば良い。 我々は日本名のみを希望したので、然るべく記入。見本にはその場合『大使館へご相談下さい』とあったので、TELをしたのだが、パスポート記載とこちらで 使用する名前が異なってしまう事を再確認され、前述のアドバイスを受けた。我々の場合、そもそも苗字がスイスと日本とで異なってしまうので、名前だけ統一 しても無意味と思われた。更に、スイスでの名前が3つあり、3つ目の名前が実は私の日本の苗字である為、これをそのまま日本で登録すると、『田中 太郎 ジョン田中』の様な事になってしまうのだ。
② 郵便書留、又はA-Postで送付。A-Post とでかでかと書いて郵便局に持って行ったが、A-Postとは、いわゆる普通郵便だった。。。
③ 出生届日は、郵便の消印日となる
④ 万一スイス側からの出生登録証が間に合わない場合、とりあえず出生届だけ先に提出する事も可能。名前が決まっていない時も、後から名前を提出する事も可能。
⑤ 年号記載が出来るものは西暦ではなく年号記載でなければいけない。

と、書いていて、気がついた。あ!記入漏れがあった筈!でも出してしまった。。。
さて、大使館からどんな連絡が来るか。。。ちょっと心配になって来た。

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