ともあれ、ビザの更新をすべく、登録してある役所に連絡をする。
すると、やはり次は無期限ビザが取得できるらしく、現在のビザが切れた翌日に管轄の移民局に出向いて手続きをするよう言われる。
ここで普通はその通りにするのだろうが、我々なかなかドイツの登録してある地域に出向く機会が少ない為、何とかわざわざ足を運ばずとも、その地域に行く機会まで待てないだろうか、相談した。
お役所といえどもなかなかFlexibleなもので、では希望の日時でAppointment を取ります、と言う。丁度イースター休暇にそちらの方へ行く予定だったので、その際の予約を依頼した。
この無期限ビザの申請、2010年9月から滞在許可証がカード型に変わった事を受け、以前申請した小さな小さな村の外国人局では受け付けられず、その郡の統括役所に出向く必要があるという。少し手間だが、永久ビザがもらえるというのに面倒がってはいけない。
当日の持ち物については:
- バイオメトリック写真1枚(biometrisches Foto)
- 所得や生活費についての証明
- 住居証明
- ドイツ語能力証明書(レベルA1)
- 婚姻者の証言書
- 有効パスポート
。。。と思ったが、まてよ、現在の滞在許可証が切れてから次のAppointment迄1ヶ月半の期間が、空くのだが、その間の私の滞在の合法性って??
念の為、再び役所に連絡、質問。すると、移民法81条4項によると、Appointment をとっている限り、現許可証の期限が切れてからそのAppointmentにて次の判断が下されるまで現滞在許可は有効となる、との事。簡単に言えば、合法滞在は次の更新迄続く、という事。
あとはAppointment迄に写真を準備するだけ。良かった、良かった。
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