外国式での婚姻が成立した事を、日本にも届けねばならない。
私は日本人なのだ。
婚姻成立日から3ヶ月以内と猶予があるが、こういうのは一気に片付けたい。
前日ドイツ語の婚姻証明書と夫となった彼のパスポートを日本語に訳した。
ドイツの役所は指定の翻訳者に訳してもらわねばならなかったが、
日本はこのあたりは適当である。私が訳す事で問題なし。
以下の書類を揃えて、初めての在ドイツ日本総領事館へ。
天気が良かったので、徒歩にて。
領事館提出用(戻ってきません):
1. ドイツの役所発行の婚姻証明書 2通
(← 領事館のHPで見るとこれは1通で良いかに見えたので注意)
2. 上記和訳文 2通 (← 翻訳者の名前と日付を記入)
3. 戸籍謄本 2通 (← 私の場合、戸籍住所に変更が無い為2通)
4. 配偶者のパスポートの和訳文 2通 (← 翻訳者の名前と日付を記入)
領事館提示用:
5. 二人分のパスポート
その場で記載するもの:
6. 婚姻届 2通 (← 1通を見本を見ながら記載。確認の後、2通目記載)
その他持ち物:
印鑑があると便利
和訳文も婚姻届も、全ての記載は日本語で、が基本。市の名前も住所も全てカタカナ表記をする。
興味深かったのは:
1) 外国人の生年月日は西暦で記入するが、日本人のは年号で記入
2) 記入項目に『同居を始めた日』がある。『結婚前の同居は決して許されない』という価値観の元育てられた私には驚き。(ちなみにこれも年号で記入)
3) ドイツでの『世帯主』を記入。ドイツにも『世帯主』の観念があるのか?
教えてもらうとおりに準備して記入すれば全くをもって問題は無いのだが、
私の失敗を参考までに:
- 和訳文の市の名前の後には、必ず○○市、という様に、『市』を記入せねば
ならない。(← 私はその場で手書き付け足ししました)
- 外国人側の両親の氏名を記載する際も、日本人側同様、二人が婚姻関係
にある場合は、妻の名字は書かない事、と訂正される。
(← 見本には、両方『ミュラー ○○』となっていたのに。領事館の方曰く、
これは離婚してしまったケースを書いているのだとか。。。
え、、、ちょっとそれは、、、説明不足ではないでしょうか。。。)
これらを領事館から日本の役所に送付するとの事で、日本で新たに戸籍が出来るには約1ヶ月との事。意外と時間がかかるものですね。
日本では旧姓を残す事にしたので、パスポートはそのままとなる。
領事館の方が、『ご希望されればドイツの複合性を括弧書きに出来ます』と親切に教えてくれた。が、どうも私のパスポート、『追記』のページが入国・
出国スタンプで埋まっているので、係りの方も、一瞬無言になっていました。
パスポートを返してもらう時に、『はい、こちらご本人と旦那様のパスポート、お返しします』
『旦那様』の響きが不思議でした。
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