2010年2月5日金曜日

名前

婚姻後の姓をどうするか、は最後迄悩んだ問題であった。
日本では、日本人同士の婚姻の場合、夫婦別姓が法律上認められていない為、いずれかの姓を両者が名乗る事となる。しかし、片方が外国人の場合、何もしなければ夫婦別姓となるのである。

選択があるというのは、時には良い事だが、時には悩ましいものでもある。

ドイツの場合:
1) 夫婦別姓
2) どちらかの姓に合わせる
3) どちらかの姓を取り、一人が複合姓により旧姓を残す
注A: 子供は複合姓は持てない
注B: 複合姓を名乗れるのは夫婦の内一人のみ
注C: 子供は全員が同じ姓でなくても良い。『例えば男の子なら夫の姓、
    女の子なら妻の姓も可能です』とは市役所からのアドバイス。。。

日本の場合:
1) 夫婦別姓
2) どちらかの姓に合わせる
3) 1)と2)以外を希望する場合、家庭裁判所に行く
注A: 子供は日本人の親の姓と同じになる。
注B: 子供を別の姓で登録したい場合は、子供が戸籍筆頭者となる新しい戸籍を作る事となる。

私の希望:
1) 家族全員が同じ姓がいい (← 含・未だいない子供)
2) 日本の姓を残したい
=> 即ち、夫婦二人とも複合性にする。が、これはドイツでは不可。

彼の希望:
1) 自分の姓を残したい (← 会社名に自分の姓をつけてしまった)
2) 子供には私の日本の姓をつけたい
3) 子供の姓は日本とドイツで同じにしたい
4) 第三国で滞在許可を取ったりする場合に面倒にならない様にしたい。
=> 即ち、、、あまり適合する選択が無い。
あえて言えば彼が複合姓を取り、私は旧姓、子供も私の姓。

色々議論し、考えた末、私が複合姓を取る事に決めました。
日本人と結婚すれば、夫の姓に変えるのが普通なんだから、旧姓に拘らず変えればいいのに、との意見もあったが、欲張りな私は両方持っておきたいんですね、出来るものなら。

片付いたかに見えた問題、未だありました。どちらの名前を先にするの?
つまり、私の姓-彼の姓、とするか、彼の姓-私の姓、とするか。決断は私に委ねられ、悩んだ結果、『彼の姓-私の姓』とする事にしました。
日本での名前は、旧姓を残し、将来的に必要に応じて、複合姓申請なりの手続きを考えようと思います。

名前の変更は、Standesamtの結婚式の際に同時に行う事にし、式の数日前に市役所へ連絡。

結婚式の2日前。式の後のお食事会の席札を準備しながら、夫婦で姓が異なるのが私達だけという事に気づいた私。えっ?ドイツ人も何気に夫の姓に変えているのね。。。

式当日。複合性にしたものの、皆から『Frau XXXX』と彼の姓で呼ばれる私。何だ、あれだけ悩んだのに、結局そう呼ばれちゃうんだねえ。

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